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お薦め情報 2014-03-24

「設備認定後、6か月以内に土地・設備を確保できない場合は失効」となる見直し案について

経済産業省は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案を出しています。この案に対するパブリックコメントも実施されています。(3/26 12:00まで)

修正案には、「設備認定後、6か月以内に土地・設備を確保できない場合は失効」となる解除条件も加えられています。これは、高値の買取価格を確保したまま、未だに着工されていない事案が多く発生していること、設備等費用が下落することを待っているとみられる悪質なケースが想定されることを踏まえての措置となっています。

経済産業省の調査結果については下記をご覧ください。

 太陽光発電設備に関する報告徴収の結果について~経済産業省

 

今回の見直し案は以下の通り。(詳細省略)

Ⅰ 再生可能エネルギー発電設備の区分の新設に関すること等

1.洋上風力発電設備に係る設備区分の新設【施行規則第2条関係】

2.特定水力発電設備に係る設備区分の新設【施行規則第2条関係】

3.洋上風力発電設備に係る認定基準の新設【施行規則第8条関係】

 

Ⅱ 認定の運用の見直しに関すること等

1.認定後に一定期間を経過した場合における認定の失効及び接続請求の拒否事由の追加【施行規則第6条及び第8条関係】

  50kW以上の太陽光発電設備について、平成26年4月1日以降の認定案件に対しては、「設備認定後、6か月以内に土地・設備を確保できない場合は失効」との解除条件を加えて、認定を行うこととします。また、特定供給者に係る認定が効力を失った場合には、経済産業大臣は電力会社に通知することとし、電力会社は当該特定供給者との接続を解除できることとします。

2.大規模設備の分割対策のための認定基準の追加及び具体的な審査基準について(いわゆる「低圧分割」対策)【施行規則第8条関係】

  意図的な安全規制等の回避、事業者間の不公平性や社会的非効率性の発生を防ぐため、一の場所において設置される再生可能エネルギー発電設備を複数の小規模設備に分割しようとする場合には、認定を受けることができないよう認定要件を追加することとします。

 具体的な審査基準は、①認定申請者が実質的に同一であること、②認定に係る場所が地理的に近接していること、③認定申請や工事が同時期又は近接した時期に行われること、の3つの要件を満たす場合を分割案件とします。ただし、分割による安全規制等法規制の回避の有無、事業者間の不公平性や社会的非効率性の発生などの観点から、実質的に評価し、分割案件に該当しないことがあります。

3.土地に関する認定の運用変更【施行規則第8条関係】

①共有地において、共有者間で争いがある場合への対応

 認定に係る土地の共有者間で争いがあることから、土地全体の処分ができず認定発電設備の着工が遅れる事例が一部発生しております。このような場合への対応として、今後は、認定申請時点で必ず当該土地に係る登記簿謄本を添付させるとともに、当該土地のすべての地権者の同意を完全に書面で確認することとします。

②地権者が複数の事業者に同意書を出す場合への対応

 認定に係る土地の地権者が複数の事業者に同意書を発行したことから発生したトラブルにより、認定発電設備の着工が遅れる事例が一部で発生しております。このような場合への対応として、地権者によって複数の同意書が発行していることが確認された場合は、その時点で、双方ともに書類不備と扱い、いずれの事業者に対する同意書を真正なものと認めるかについて、直接地権者の意思を確認できるまで、認定審査を留保することとします。

4.その他の運用に関する事項

①調達期間から控除される期間の明確化【施行規則第3条関係】

②認定発電設備の自家消費分の取り扱い明確化【施行規則第8条関係】

③賦課金に係る特例の認定申請に係る事業年度の変更等【施行規則第21条関係】

 

Ⅲ 施行期日 

 平成26年4月1日

 

詳細資料は下記からダウンロードできます。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等に関するパブリックコメントについて