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お薦め情報 2014-02-19

医療法人における太陽光発電の取扱いについて

医療法人における太陽光発電の取扱いについて 厚生労働省医政局指導課から事務連絡という形で下記のような内容の通達がなされています。

内容をまとめると、

1.医療法人としては太陽光発電によって収益を上げることは医療法に照らして問題がある。

2.余剰電力の売電であれば業務に支障のない範囲であれば問題ない。

というものです。

下記に記載内容を転記いたしますが、詳細については各都道府県の衛生主管部(局) 医政主管課(医療法人担当)等に確認をいただきますようお願いします。

また、本件につきましては、経産省としての制限はなく、各省庁・都道府県によっては一定の制限を行っていることがあるのでそちらの指示に従ってくださいとの見解です。

医療法人以外にもこのような制限が設けられている可能性がありますのでご注意ください。

        記

1 余剰電力の買取制度
医療法人が自ら使用することを目的とし、余った電気があればこれを売電する
余剰電力の買取制度による太陽光発電の場合には、医療法(昭和23年法律第2
05号)の趣旨に反するものではない。ただし、この場合においても、医療の重
要な担い手として業務に専念する観点から、医療法人としての業務に支障のない
よう留意する必要がある(※)。

※ 具体的には、売電によって多額の利益を得るために大規模な太陽光発電を行うことは、医
療法に抵触するおそれがある。

2 全量買取制度
全量買取制度による太陽光発電は、電力販売を業として行っている(収益業務
を行っている)と評価せざるを得ないため、医療法に照らし、医療法人が自らこ
れを行うことはできない。

3 全量買取制度を行っている事業者に対し、医療法人が所有する不動産を貸与す
ることについて
⑴ 不動産賃貸
全量買取制度を行っている事業者に対し、医療法人の所有する不動産を賃貸することは、医療法人が不動産賃貸を業として行っている(収益業務を行っている)ことになるため、これを行うことはできない。

⑵ 無償による使用貸借
全量買取制度を行っている事業者に対し、医療法人の所有する不動産を第三
者に無償で貸すこと(使用貸借)は、収益業務には当たらないため、可能であ
る。
ただし、本来であれば医療法人が事業として活用できる不動産を、第三者に
使用貸借することが、医療法人の非営利性の観点から問題が生じないかについ
て留意する必要がある。
すなわち、使用貸借の対象となる不動産の範囲や利用目的、当該不動産の借
り手の状況などを総合的に勘案して、当該使用貸借が医療法人の運営として著
しく適正を欠くと認めるときは、監督官庁である都道府県知事(又は市長)が、
医療法第64条第1項に基づき、使用貸借の取りやめなど必要な命令等を行う
こととなる。このため、医療法人は、事前に都道府県等とよく相談する必要が
ある。
なお、第三者が医療法人所有の屋根を使用貸借し、太陽光パネルの設置によ
る全量売電を行うことについては、①今まで建物の屋根など利用価値のなかっ
たものを有効に活用できること、②公平な契約に基づき医療法人の運営として
著しく適正を欠くものでないことのいずれも認められる場合には、可能である。

 

厚生労働省医政局指導課

事務連絡平成25年1月10日「医療法人における太陽光発電の取扱いについて」より抜粋