グリーン投資減税について
エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)は、我が国のエネルギー環境への適合及びエネルギー需給構造の改革のため、需要・供給の両面において、エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の加速化が必要不可欠であるとの観点から、平成23年度税制改正において創設されたものです。
平成25年4月1日、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、グリーン投資減税の対象設備の追加等の他、適用期間が延長されました。
ここでは、太陽光発電に関するグリーン減税の情報をまとめてみました。
【対象設備】
固定価格買取制度の設備認定を受けた10kW以上の太陽光発電設備設備
【対象者と制度概要】
◆対象者
青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合
◆制度概要
下記①~③のいずれか一つの税制優遇措置を選択できる。
①普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却
②即時償却(100%償却、全額償却)
③中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除
【申請方法】
確定申告書の該当する明細書等(税務署から入手)に必要事項を記入し、法人税・所得税の申告時に税務署に提出してください。その際に、固定価格買取制度の申請書の写し(※)及び経済産業大臣が認定をした旨を証する書類(認定書)の写しを添付してください。
※50kW未満の太陽光発電で電子申請を行う場合は、申請画面の写しが必要です。現時点のシステムでは、登録後は申請画面に戻れないので、登録前に必ずページを印刷もしくは保存するようにしてください。
【対象期間】
◆平成28年(2016年)3月31日(即時償却の場合は平成27年3月31日)
グリーン投資減税は、対象設備を取得した日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において、適用が受けられることになっています。
・個人事業者の場合:該当年度の所得税の確定申告時に申告
・法人の場合:該当年度の法人税の確定申告時に申告
※なお、平成25年(2013年)4月1日以降に、国または地方公共団体の補助金等をもって取得等した設備は減税の対象外となります。
※グリーン投資減税については所轄の税務署へご相談いただきますようお願いします。
グリーン投資減税についての詳細は、グリーン投資減税ホームページに記載されています。
グリーン投資減税のFAQはこちらです。
下記は国税庁のFAQ事例です。
・自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
・賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入