キャリア形成促進助成金をご存じですか?
キャリア形成促進助成金をご紹介させていただきます。
この助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。具体的には、従業員に対して行う職業能力開発に関する計画(事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画)に基づいて訓練などを行った事業主に対して、その経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成するものです。ここでいう訓練などには、職業訓練のほか、職業能力検定およびキャリア・コンサルティングも含み、その経費や受験時間などに対する賃金も助成の対象となります。
助成対象訓練の種類
政策課題対応型訓練 | |
①若年人材育成コース | 採用後5年以内かつ35歳未満の若年労働者への訓練 |
②成長分野等人材育成コース | 健康、環境等の重点分野での人材育成のための訓練 |
③グローバル人材育成コース | 海外関連業務に関する人材育成のための訓練 |
④熟練技能育成・承継コース | 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練 |
⑤認定実習併用職業訓練コース | 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練 |
⑥自発的職業能力開発コース | 労働者の自発的な職業能力開発についての支援 |
一般訓練 | |
政策課題対応型訓練以外の訓練 |
京都エコエネルギー学院で実施している研修のうち、助成の対象となる研修は
となり、上記表の②⑥、一般訓練が適用されるものと認識しています。
詳細は、最寄りの都道府県労働局におたずねください。
助成金の受給までの流れ
助成金を活用できる事業主
1 | 雇用保険適用事業所の事業主であること |
2 |
支給のための審査に協力する事業主であること(審査に必要な書類などを整備・保管する、管轄の労働局から書類などの提出を求められたら応じる、管轄の労働局の実地調査を受け入れるなど) |
3 | 支給申請期間内に申請を行う事業主であること |
4 | 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること |
5 | 職業能力開発推進者を選任していること |
6 | 従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること |
7 | 中小企業事業主であること[東日本大震災復興対策としての特例措置を利用する事業主(被災地に限る)は大企業も対象] |
8 | 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主であること |
9 | 政策課題対応型訓練のうち、①若年人材育成コース ②成長分野等人材育成コース ③グローバル人材育成コース ④熟練技能育成・承継コースにおける助成対象訓練を実施する場合、それぞれのコースごとの訓練実施計画書を提出していること |
助成内容
政策課題対応型訓練 | ||
Off-JT | 経費助成※1 | 訓練に要した経費※4の1/2 |
賃金助成※2 | 受講者1人1時間当たり800円 | |
OJT | 実施助成※3 | 受講者1人1時間当たり600円 |
一般型訓練 | ||
Off-JT | 経費助成※1 | 訓練に要した経費※4の1/3 |
賃金助成※2 | 受講者1人1時間当たり400円 |
※1 1人1コース当たりの訓練時間が300時間未満の場合は5万円、300時間以上600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円を限度とします。
※2 1人当たりの賃金助成時間数は、1コースにつき原則1,200時間を限度とします。
※3 認定実習併用職業訓練でOJTを実施する場合の助成で1人1コース当たり408,000円を限度とします。
※4 対象となる経費(消費税込み)は、以下の通りです。
・事業内で自ら訓練を行う場合・・・部外講師の謝金(1時間当たり3万円が限度)施設・設備の借上げ料、教材費など
・事業外の教育訓練機関で訓練を行う場合・・・入学料、受講料、教科書代(あらかじめ受講案内などで定められているもの)など
・職業能力検定、キャリア・コンサルティングに要した経費
キャリア形成促進助成金の詳細については最寄の都道府県労働局におたずねください。